空き家等の所有者等の責務

更新日:2024年02月19日

空家等対策の推進に関する特別措置法第5条で、「空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。」とされたことから、空家等が管理されずに放置されると、所有者等の責任が問われることとなります。また、賠償責任が発生することもあります。

相続財産を放棄した場合、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は民法第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない、とされています。(民法第940条第1項

なお、市長が、管理不全空家等又は特定空家等の所有者等に対して除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告した場合は、当該管理不全空家等又は特定空家等に係る敷地について、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されることがありますのでご注意ください。

空き家の適切な管理のために

日頃から建物管理に努めてください。

建物を管理する方を明確にし、ご近所にお声を掛けておくと、問題が生じたとき、早く対応できます。

相続によって複数の方が空き家の所有者になることがあります。相続手続きを行うとともに、空き家の管理者と維持管理方法を決めておくと、適切な管理を行うことができます。

(注意)令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の家屋とその敷地等を相続した相続人が、当該家屋を耐震リフォーム又は取壊し後に、家屋あるいはその敷地を譲渡した場合には、必要な要件を満たすと空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)を受けることができます。

(注意)令和6年1月1日以後に行われる譲渡については、譲渡後であっても譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に耐震リフォーム・取壊し要件を満たせば対象となります。

空き家が管理されずに放置されると

次のような状態を放置すると、所有者等の責任が問われることとなります。また、賠償責任が発生することもあります。

  • 建築物の倒壊や破損、外壁材や屋根瓦の飛散などにより、通行人などに怪我をさせてしまうことがあります。
  • 草木の繁茂、ゴミ等の散乱又は不法投棄による悪臭、さらに景観の悪化といった周辺環境の悪化を引き起こします。
  • 野生動物のすみかとなり、悪臭の原因や衛生上も問題となります。
  • 建築物に施錠がされていない等により、不審者の侵入を容易にし、火災や犯罪の原因になることがあります。

空き家に関する相談窓口

空き家について、気になることがありましたら、下記の窓口へお気軽にご相談ください。

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大津市役所都市計画部住宅政策課
電話番号:077-528-2899

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電話番号:077-528-2760

樹木等が市道及び里道の通行の支障になっている場合のお問い合わせ

大津市役所建設部路政課
電話番号:077-528-2672
注:国道や県道の場合はそれぞれの管理官庁へお問合せください。

敷地内に『火災発生のおそれのある物品』が放置されている場合のお問い合わせ

大津市消防局予防課
電話番号:077-528-2810

空き家の固定資産税に関するお問い合わせ

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電話番号:077-528-2724、077-528-2725

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民間団体等の窓口

空き家に関する総合的なご相談

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(例えば、建物の改修・解体・売却、財産の相続等)

除草等の管理行為の代行業務

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電話番号:077-525-2528

売却等のご相談

(公社)滋賀県宅地建物取引業協会
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