空き家等とは

更新日:2024年02月19日

適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、平成26年11月27日に、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)が公布されました。

法では、「空家等」とは、建築物(建築基準法第2条第1項)又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。(法第2条第1項)

また条例では、長屋若しくは共同住宅の住戸又はこれらに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)を「法定外空家等」といいます。

長屋若しくは共同住宅の住戸では、1住戸でも居住その他の使用がなされていると、法では、その建築物は空き家ではありません。そのため条例で、建築物の1住戸であっても、空家等と取り扱うことができるようにしています。

この他に、国の基本指針(「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」一-3-(1))に説明がありますのでご参照ください。

適切な管理が行われていない空き家等

空き家は、放置することで状態が悪化し、周囲に迷惑をかけたり、倒壊等の危険な状況になることが予想されます。また、修繕や維持管理が必要となるほか、住宅用地の特例解除により固定資産税が増えるおそれがあるなど、費用面でのリスクが発生します。

空き家は、適正な管理を行い、早めに売却や利活用等の対応を検討しましょう。

(注意)「適切な管理が行われていない」とは、次のような防犯、衛生、景観等の問題をいいます。

  • 窓ガラスや屋根、壁などが破損したままになっている。
  • 敷地に繁茂する草木が隣地や道路にはみ出している。
  • 野生動物のすみかになっている、虫が発生している。
  • ごみ等が散乱してにおいがひどい。
  • 施錠がされていないことで、不審者の侵入を容易にし、火災や犯罪の原因になる。

 

 

管理不全空家等

令和5年12月13日から施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部改正法において、新たに「管理不全空家等」が規定されました。

国の「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」では、「管理不全空家等」は、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等と定義されます。

指導・助言、勧告の対象となり、指導・助言を受けても空家等の状況が改善されない場合には勧告を受け、固定資産税の住宅用地の特例が解除されます。

特定空家等

国の「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」では、以下の状態にあると認められる空家等は「特定空家等」と定義されます。

(イ) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(ロ) そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(ハ) 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(ニ) その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

また、条例では同様の状態にある「法定外空家等」を「特定法定外空家等」と定義しています。

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