終身建物賃貸借事業の認可について(事業者向け)

更新日:2019年04月18日

主な認可基準について

施設に関する基準

各戸の床面積が25平方メートル以上(共用部分に共同して利用するための適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、18平方メートル以上)

原則、各戸に台所、便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えていること(台所、収納設備、浴室は、共用部での共同利用可能)

シェアハウス型賃貸住宅(共同居住型賃貸住宅)の場合は、上記に関わらず、以下の基準に適合していること

  • 住宅全体の面積は、15平方メートル×入居者の定員+10平方メートル以上であること
  • 専用部分の入居者を1人とすること
  • 専用部分の床面積が9平方メートル以上であること
  • 共用部分に、居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場を備えること
  • 便所、洗面設備及び浴室若しくはシャワー室を、居住人数概ね5人につき1箇所の割合で設けること

加齢対応構造等に係る基準に適合していること(このページ下の関連資料「加齢対応構造等のチェックリスト」を参照)

契約に関する基準

  • 公正証書等の書面による契約であること
  • 契約は、賃借人死亡するまで存続し、賃借人が死亡した時に終了
  • 契約締結前に仮入居の申込みがあった場合は、定期建物賃貸借契約を締結し、1年以内の仮入居を行う。
  • 権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないこと
  • 家賃の前払金を受領する場合は、算定の基礎を書面で明示し、一定の保全措置を講じること

申請書類

事業の認可を受けようとする場合は、以下の認可申請書及び添付書類をご提出ください。

終身建物賃貸借事業認可申請書

認可申請書は、下記の関連資料からダウンロードしてください。

添付書類

添付書類は、下記の関連資料からダウンロードしてください。

  • (新築の場合)各階平面図、(既存住宅の場合)間取図
  • 加齢対応構造等のチェックリスト
  • 前払金に関する誓約書

関連資料

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 住宅政策課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2786
ファックス番号:077-523-1256
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