大津市における建築物の耐震について

更新日:2021年06月18日

1 建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正について

大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が平成25年11月25日に改正されました。

今回の改正により、不特定多数の方が利用する建築物、避難弱者が利用する建築物、危険物を扱う建築物のうち大規模なもの、及び避難路沿道の建築物等について、耐震診断が義務化されその結果が公表されることとなりました。

また、全ての建築物(マンションを含む住宅や小規模建築物等についても対象)が、耐震診断及び必要に応じた耐震改修の努力義務の対象になりました。

2 大津市既存建築物耐震改修促進計画

耐震改修促進法の規定により、都道府県耐震改修促進計画に基づき、市町村は区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画を定めるよう努めなければなりません。

そこで、大津市においては、大津市、滋賀県、建築関係団体、建築物所有者及び建築物技術者がそれぞれの役割を果たし、互いに連携を図りながら、既存建築物の耐震診断、耐震改修を促進するためのマスタープランとして大津市既存建築物耐震改修促進計画を平成20年3月に作成し、取り組みを行ってまいりました。そして、既定計画の目標年である平成27年度をむかえ、このたび、平成28年3月に本計画の改定を行いました。

3 耐震診断結果の報告

耐震改修促進法により、特定の建築物の所有者は、耐震診断の結果を所管行政庁(大津市)に報告する義務があります。

(1)要安全確認計画記載建築物(耐震改修促進法第7条による)

対象建築物
滋賀県耐震改修促進計画に記載された既存耐震不適格建築物、指定道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物

報告期限
平成30年12月31日

(2)要緊急安全確認大規模建築物(耐震改修促進法附則第3条第1項による)

対象建築物
不特定かつ多数のものが利用する建築物、又は避難確保上特に配慮を要するものが利用する建築物のうち、一定規模以上の既存耐震不適格建築物

報告期限
平成27年12月31日(終了)

(3)耐震診断結果の報告の内容の変更

耐震診断結果の報告の内容に変更が生じた場合は、本市までご報告ください。

なお、変更の内容が適切であると認められる場合は、耐震診断結果の公表内容を更新します。

4 国の耐震改修促進事業

建築物の耐震化を促進するため、耐震改修促進法の改正に伴い耐震診断の義務付け対象となる 昭和56年5月31日以前に着工された特定の建築物のうち大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)等について、国が民間事業者等に対し、耐震診断・補強設計・耐震改修に要する費用の一部を補助するものです。

注意:手続きには、大津市が確認する「改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書」(詳しくは下記をご覧ください)が必要です。

5 県の耐震診断義務化路線沿道建築物に対する補助(滋賀県避難路沿道建築物耐震化促進事業)

滋賀県が規定する耐震診断義務化対象路線にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物で、昭和56年5月31日以前に着工したものについて、耐震診断の実施及び耐震診断結果報告が義務付けられています。この義務付け対象となる建築物の耐震診断等については、滋賀県の補助を受けることができます。対象路線等に関しては、下記窓口までご相談ください。

注意:手続きには、大津市が確認する「改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書」(詳しくは下記をご覧ください)が必要です。

相談窓口

滋賀県土木交通部 建築課建築指導室 住まいの安全対策係
大津市京町四丁目1-1(県庁北新館4階)
電話:077-528-4262

6 改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書について

国の直接補助(耐震対策緊急促進事業)を利用する場合、事前に所管行政庁(大津市)へ、「改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書」を提出し、耐震診断義務付け対象建築物であることの確認を受ける必要があります。申請に必要な様式及び添付図書については、以下のファイルを確認のうえ、ご提出ください。

7 耐震改修促進法に係る認定申請について

今回の法改正において、従前の耐震改修の計画認定に加え、建築物の地震に対する安全性に係る認定および区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度が新たに定められました。この制度は、昭和56年6月以降に新耐震基準により建てられた建築物も含め、全ての建築物が対象です。申請に必要な様式及び添付図書については、以下のファイルを確認のうえ、ご提出ください。

(1)建築物の耐震改修計画の認定

「耐震改修促進法」により、耐震改修計画の認定を受けた建築物について、以下の支援措置が講じられています。

建築基準法の特例

  • 既存不適格建築物の制限の緩和
    既存不適格建築物について、一定の基準に適合する場合、耐震改修工事後も既存不適格建築物として取り扱うことができます。
  • 耐火建築物に関する制限の緩和
    耐震改修工事により、やむを得なく耐火建築物に関する規定に適合しなくなる場合、火災を早期覚知できる一定の措置が講じられれば、当該規定は適用されません。
  • 建築確認手続きの特例
    計画の認定をもって建築確認とみなされ、建築基準法の手続きが簡素化されます。

(2)建築物の地震に対する安全性に係る認定

特に民間建築物で、不特定多数の方々が利用する建築物の耐震化を促進するため、耐震診断の結果、安全が確認された建築物や耐震改修を行った建築物について、地震に対する安全性に係る基準に適合していることを認定します。認定を受けた建築物は、基準適合認定建築物である旨を表示することができます。

(3)区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定

耐震診断が行われた区分所有建築物の管理者等は当該区分所有建築物について耐震改修を行う必要がある旨の認定を申請することができます。

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〒520-8575 市役所本館3階
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ファックス番号:077-523-1505

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