要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表

更新日:2022年01月31日

耐震改修促進法附則第3条第3項で準用する同法第9条の規定に基づき、大津市内における要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を公表します。

注:平成25年11月25日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」の一部が改正され、要緊急安全大規模建築物について、耐震診断とその診断結果の報告が義務化されました。また、所管行政庁はその結果を公表することとされています。

要緊急安全確認大規模建築物とは

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた次の建築物のうち、一定規模以上のもの

  • 病院、ホテル・旅館、店舗などの不特定多数の者が利用する大規模建築物
  • 学校、老人ホームなどの避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物
  • 一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等

要緊急安全確認大規模建築物の対象用途・規模要件は、次のとおりです。

耐震診断結果の公表について

大津市内における要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果は以下のとおりです。

建築物の構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、「表の見方」を参考に、「耐震診断結果」と「附表」を照らし合わせてご確認ください。

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