消防局 消火器等の不適正な訪問点検にご注意ください
最近、大津市内の事業所において消火器等の不適正な訪問点検が発生しており、消防局予防課へ多くの連絡が寄せられています。
消火器などの消防用設備等については、消防法により定期的な点検と消防署長への報告が義務づけられていますが、不適正な点検の被害に遭わないよう注意しましょう。
1.代表的な手口
事業所の窓口に作業着姿の男性数名が訪問するなり、直ちに事業所内の消火器を点検し、その後、窓口の従業員に対して「事業所は消防法で消火器の点検をしなければならない。いま点検が終わったので、この書類にサインしてください。」と説明し、高額な請求金額が記載された契約書を手渡し、署名や捺印を求めてきます。
2.トラブル防止のポイント
- 事業所で選任されている防火管理者が対応する。
- 契約業者かどうか確認する。
- 保管されている前回の消防用設備等点検結果報告書を確認する。
3.不審に思ったら
- 身分証明書の提示を求める。
- はっきりと断る。
- 契約書等の書類にサインを記入したりハンコを押さない。
不審な点検業者が事業所を訪問された場合
最寄りの消防署までご連絡をお願いします。
- 北消防署 077-572-0119
- 中消防署 077-525-0119
- 南消防署 077-533-0119
- 東消防署 077-543-0119
消費生活に関する相談、お問合わせ
大津市消費生活センターまでご連絡ください。
- 大津市消費生活センター 077-528-2662
更新日:2018年08月27日