衛生課 インターネット等を利用するクリーニングサービスのトラブル事例について

更新日:2018年08月27日

近年、クリーニングでは利用者の利便性を高めるためインターネット等を利用する形態が見られますが、これらのサービスを利用した者から、事業者に苦情を申し出ようとしても連絡がとれないといった相談や、苦情に対して十分な説明が受けられないといった相談が国民生活センターに対して寄せられています。

インターネット等を利用するクリーニングサービスを利用される方へ

クリーニングは、他のほとんどのサービスとは異なり、消費者の目の前で行われないサービスであるため、トラブルが起きても原因の特定が難しく、解決困難な場合が多いという特性があります。

また、インターネット等を利用した場合にあっては、利用者と事業者が洗濯物の受取や引渡し時に相対で確認しないため、通常のクリーニングサービスを利用した場合と比べてさらに原因の特定が難しくなります。

トラブル等を回避するため、インターネット等を利用するクリーニングサービスを利用する際は、苦情対応や事故賠償等の取扱いに関して十分に確認する必要があります。

店舗型とは違います!インターネットで申し込む宅配クリーニングのトラブルにご注意!

インターネット等を利用するクリーニングサービスを行っている事業者の方へ

インターネット等を利用するクリーニングサービスを行う際は、消費者との間で洗濯物のクリーニングに責任を有する事業者を明確化し、クリーニング業法第3条の2の規定に基づき苦情の申出先となるクリーニング所の名称、所在地及び連絡先を明示するとともに、消費者からの苦情等に対して適切な対応をとる必要があります。

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