不服の申立て

更新日:2023年01月31日

市税にかかる不服申立て(審査請求)

市税の賦課決定(課税)や滞納処分等について不服がある方は、市長に対して文書で審査請求をすることができます(審査請求をすることができる期間など、詳細については、それぞれの処分の通知書に記載がありますのでご覧ください)。

なお、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服は、大津市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることになっています。市長に対して審査請求をすることはできませんのでご注意ください。主な処分に対する審査請求期間は、次のとおりです。

不服申立て受付期間
区分 請求期間
市税の賦課決定 納税通知書または税額決定通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内
督促 督促状を受け取った日の翌日から起算して3か月以内
不動産などの差押え 差押の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内、またはその公売期日等のいずれか早い日

詳しくは、それぞれの処分の通知書を発行している担当課にお問い合わせください。

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 市民税課 税制グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2707
ファックス番号:077-524-4944

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