事業所税の申告について

更新日:2023年04月24日

申告書の提出について

大津市役所市民税課、支所の窓口および郵送で受け付けています。
申告書の控えに受付印が必要な方は、申告書を2枚提出してください。郵送の場合は、返信用封筒(返信先を記入のうえ、必要分の切手を貼ってください。)を同封してください。
また、eLTAX(エルタックス:地方税ポータルシステム)により、事業所税の申告をすることができます。

提出先

〒520-8575 大津市御陵町3番1号 
大津市役所市民税課 法人・事業所税グループ

申告納付期限について

法人:事業年度終了の日から2か月以内
個人:翌年の3月15日まで

eLTAXでの申告、届出について

自宅やオフィスから、複数の地方公共団体への申告や申請、納付がまとめてできます。

事業所税のほか、法人市民税、個人住民税、固定資産税、法人都道府県民税、法人事業税、地方法人特別税でご利用いただけます。

eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、(外部リンク)eLTAXホームページをご覧ください。

事業所税の申告書について

事業所税の申告書(第44号様式)

事業所税の資産割、従業者割について記入し提出してください。申告のみの方も提出が必要です。必要に応じて下記の別表を添付してください。初回の申告時には、面積の確認できる資料や、図面等の資料を添付してください。

  • 別表1(事業所等明細書):大津市内のすべての事業所を記入してください。
  • 別表2(非課税明細書):非課税の規定の適用がある場合に記入してください。共用部分の非課税については別表4に記入してください。
  • 別表3(課税標準の特例明細書):課税標準の特例の規定の適用がある場合に記入してください。
  • 別表4(共用部分の掲載所):貸しビルなど2以上の事業者が使用する事業所について、階段、廊下、エレベーターなどの共用部分がある場合に記入してください。

事業所税減免申請書

減免対象施設に該当する場合は、申告書の提出期限までに第44号様式の申告書と同時に提出してください。

事業所用家屋の貸付申告書

事業所用家屋の全部または一部を他の事業者等に貸している方については、事業所用家屋の貸付状況等を必要に応じて申告していただきます。なお、異動があった場合は、その都度申告してください。

事業所等(新設・廃止・異動)申告書

市内に事業所等を新設又は廃止された場合で下記に該当する場合は、その日から1か月以内に事業所等の新設・廃止・異動について申告してください。

  1. 事業所等の新設その他の事由により、大津市内の各事業所等の事業所床面積の合計面積が800平方メートル以上となったとき
  2. 事業所等の新設その他の事由により、大津市内の各事業所等の従業者数の合計数が80人以上となったとき
  3. 事業所等の廃止その他の事由により、大津市内の各事業所等の事業所床面積の合計面積が800平方メートル未満となったとき
  4. 事業所等の廃止その他の事由により、大津市内の各事業所等の従業者数の合計数が80人未満となったとき

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申告書記載例

事業所税の申告書について「一般的なケース」「ホテル・旅館のケース」「申告のみのケース」に分けて記載例を掲載しています。

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関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 市民税課 法人・事業所税グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2813
ファックス番号:077-524-4944

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