軽自動車税 概要について

更新日:2021年04月27日

軽自動車税には、軽自動車等の排気量等に応じて毎年かかる「種別割」と、一定の環境性能に応じて取得時にかかる「環境性能割」があります。

種別割

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自転車(これらを総称して「軽自動車等」といいます。)の所有者(または使用者)に課税されます。

  • 税率は、軽自動車等の種別、用途、総排気量、定格出力その他の区分に応じて、1台当たりの年税額が定められています。
  • 4月2日以降に譲渡や廃車をした場合でも、年税額が課税されます。
  • 年の途中で取得、譲渡や廃車の手続きをした場合でも月割りによる課税または還付(払戻し)はありません。
  • 車体の引き渡しをしていても、譲渡や廃車の手続き(申告書の提出)をしていないと、所有しているものとして軽自動車税(種別割)が課税されます。

納税義務者

毎年4月1日現在、主たる定置場が大津市内にある軽自動車等の所有者(所有権留保付割賦販売(ローンによる購入)の場合は、使用者を所有者とみなします。)

納税の方法

納期限は5月末日(末日が土曜、日曜の場合は、翌開庁日)です。納付書によって納期内に年税額を納めてください。納付書のほか、口座振替やスマートフォン決済でも納付できます。

軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)

継続検査用(車検用)の納税証明書の発行手数料は無料です。

申請には、次のものが必要です。

  • 納税義務者の本人確認書類(運転免許証など)または対象車両の自動車検査証(車検証)(写し可)
  • 郵送の場合は、返信用封筒(切手貼付)を同封してください。

(注意)税金を納めた時期によっては、納付日を確認させていただくことがあります。申請日に近い日に納付した場合は、領収書をお持ちください。

市税の徴収猶予期間中に軽自動車の継続検査(車検)を受ける場合

新型コロナウイルス感染症の影響により軽自動車税(種別割)の徴収猶予の特例を受けている方が、猶予の期間中に対象車両の継続検査(車検)を受ける場合は、証明書交付請求時にその旨をお伝えください。

申請先

市役所「税の窓口」または各支所

郵送時の送付先

〒520-8575(住所不要)
大津市役所市民税課 宛

環境性能割

自動車取得税が廃止されたことに伴い、新設されました。取得時に新車・中古車を問わず対象となります。環境性能割の申告、納付および減免手続きなどは、当分の間、滋賀県自動車税事務所で行います。

納税義務者

三輪以上の軽自動車の取得者

税率

取得価額に対して環境性能によって適用される税率(非課税又は1~2%)を乗じた額

  • (注意)自家用の乗用軽自動車については、環境性能割の税率が1%分軽減される特例措置の適用期限が、当初の令和2年9月30日から新型コロナウィルス感染症に伴う緊急経済対策として令和3年12月31日までに延長されました。

環境性能割に関するお問合せ先

滋賀県自動車税事務所
守山市木浜町2298番地の2
電話番号:077-585-7288

関連リンク

下記「軽自動車税改正のお知らせ」の総務省・滋賀県のリンク先ページをご参照ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 市民税課 税制グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2707
ファックス番号:077-524-4944

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