市たばこ税・入湯税・その他の市税について

更新日:2022年12月22日

普通税

市たばこ税

市たばこ税は、製造たばこの製造者及び特定販売業者が大津市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課される税です。

  • 納税義務者:製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者
  • 税額:売り渡し合計本数×税率(1,000本あたり6,552円)

鉱産税

鉱産税は、鉱物の採掘事業に対して課される税です。

  • 納税義務者:鉱物の採掘事業を行う鉱業者
  • 税額:鉱物の価格×税率1%
    ただし、1か月に採掘した鉱物の価格が、200万円以下の場合は税率0.7%

特別土地保有税

(平成15年度から当分の間課税停止)

  • 納税義務者:(1)
    保有分 毎年1月1日現在で5,000平方メートル以上の土地を保有している者
    ただし、10年間申告を続けた土地を除く
    税額:(取得価格×税率1.4%)- 固定資産税相当額
     
  • 納税義務者:(2)
    取得分 1月1日または7月1日前1年以内に5,000平方メートル以上の土地を取得した者
    税額:(取得価格×税率3%)- 不動産取得税相当額

目的税

入湯税

入湯税は、環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設及び消防施設ならびに観光の振興に要する費用に充てるために鉱泉浴場に対して課される目的税です。

都市計画税

法に基づいて実施する都市計画事業や、土地区画整理事業に要する費用にあてる目的税です。
詳細については、下記「都市計画税とは」のページをご覧ください。

お問い合わせ

市たばこ税・鉱産税・入湯税

総務部 市民税課 税制グループ
電話番号 077-528-2707

特別土地保有税・都市計画税

総務部 資産税課
電話番号 077-528-2723