公害関係の届出、申請窓口について

更新日:2019年03月04日

市内事業所のみなさまへ

大津市の中核市への移行に伴い、一部の公害関係の届出、申請窓口が滋賀県から大津市に変更されました(平成21年4月1日から変わりました)。大津市が窓口となる主な公害関係の届出、申請は以下のとおりです。

特定施設等の届出

悪臭防止法については届出制度がありません。

公害防止管理者関係の届出

その他の届出

大津市生活環境の保全と増進に関する条例に基づく届出等
生活環境影響事業の事前協議 (第20条~23条) 新たに作業場、飲食店等規則に定める事業を行う場合(一定規模以上の増築等を含む)
大規模建設等事業の事前配慮 (第24条~28条) 新たに大規模な工場等規則に定める事業を行う場合(一定規模以上の増築等を含む)
指定工場等の許可申請 (第30条~39条) 有害物質を使用・排出する工場等を設置・変更する場合
環境保全協定 (第97条) 環境管理体制の整備等、環境の保全に関する協定
環境管理統括者の設置 (第105条) 従業員数100人を超える工場等において選任
環境管理実施事業所の認定申請 (第107条~112条) 一定基準に適合する環境管理を行っている事業所を市が認定

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