土砂等による埋立て等の規制について

更新日:2024年04月01日

目的及び背景

大津市では、良好な自然環境及び生活環境を保全するとともに、土壌の汚染及び土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止し、もって市民の生活の安全を確保することを目的として、「大津市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」(以下「土砂条例」という。)を制定し、平成18年3月20日の施行以降、改正を重ねて土砂等の埋立て等について必要な規制を行ってきました。

そのような中、埋立て時における周辺景観への配慮や埋立て終了後における周辺景観との調和に配慮を求める市民の方からの要望が寄せられ、また、一部の事業者が土砂条例に違反して土砂等を埋立てた事案については、地域住民から公害調停が申請され調停条項の一つとして景観の改善に配慮することが求められたことから、大規模な土砂埋立て地が周辺環境に与える影響について、平成28年度に有識者ら5名による「大津市土砂等による埋立て等の規制の在り方に関する意見聴取会」を立ち上げ、その後2か年にわたり協議を行いました。

その意見を受けて規制内容について検討した結果、大規模な土砂埋立てが行われると景観が損なわれるため、緑化などの配慮措置が必要となることから、これまでの災害を防止するための規制に加え、新たに景観を守るための規制を定めた条例改正を行い、平成31年1月1日から施行しています。

詳細は下記フロー図をご参照ください。

事業者の責務、土地の所有者の責務

 事業者の方へ

  • 事業者の方は、その事業活動において、土砂等の適正な処理を行うとともに、埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止してください。
  • 建設工事その他の事業を行う事業者の方は、その事業活動に伴い副次的に発生する土砂等の減量化を図るとともに、当該土砂等の製品化その他の有効利用に努めてください。
  • 土砂等の運搬を行う事業者の方は、土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染状況を確認し、埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないようにしてください。
  • 埋立て等を行う事業者の方は、埋立て等を行うに当たっては、良好な自然環境、生活環境及び景観の保全及び増進に配慮し、地域住民の理解を得るように努めるとともに、苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たってください。

土地の所有者の方へ

  • 土地の所有者、占有者又は管理者の方は、埋立て等を行う事業者に対してその土地を使用させようとするときは、土壌の汚染若しくは災害が発生し、又は自然環境等を損なうおそれのある埋立て等を行う事業者に対して当該所有地等を使用させることのないようにしてください。
  • 土地の所有者の方は、埋立てに使用される土砂等の汚染及び災害の発生を未然に防止してください。

許可を要する埋立て等について

特定事業を行う場合は土砂条例の許可が必要です。
特定事業とは、埋立て等を行う面積が1,000平方メートル以上(ただし、山間部のくぼ地を含む一団と認められる「1,000立方メートル以上の土砂等で高さ2メートルを超える場合」は500平方メートル以上)の事業のことです。
許可申請には、申請書の他に土地所有者の同意書や埋立て等計画書などの書類及び図面が必要です。令和4年4月1日より、大津市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の一部様式にて、押印が不要となりました。また令和6年4月1日より押印不要の様式が追加されましたので、ご注意ください。
必要書類については下記ファイルをご覧ください。

許可不要の埋立て等について

土砂等による埋立て等の行為であっても、次のような場合には許可は不要です。

  • 埋立て等を行う面積が1,000平方メートル未満(ただし、山間部のくぼ地を含む一団と認められる場合は500平方メートル未満)の場合
  • 土地の造成その他の事業の区域内において行う埋立て等で、当該事業の区域において採取された土砂等のみを用いて行う埋立て等
  • 採石法、砂利採取法その他の法令等に基づく許可、認可等がなされた土砂等の採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に行う土砂等の堆積
  • 法令に基づく許可、認可等を受けて行う埋立て等のうち、規則で定めるもの
  • 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う埋立て等
  • 非常災害のため必要な応急措置として行う埋立て等
  • 上記に掲げるもののほか、規則で定める埋立て等

ただし、他法令に基づく許可、認可等を受け、又は届出等をして行う埋立て等のうち、規則で定めるものは、搬入土砂等が土壌安全基準に適合しているか確認するため、許可事業と同様に土砂等の搬入の届出、土砂等管理簿の保存、土砂等の使用量の報告、土壌検査等の報告、関係書類等の縦覧が必要となります。また令和4年4月1日より、下記提出書類の一部様式にて、押印が不要となっていますので、ご注意ください。
必要書類については下記ファイルをご覧ください。

罰則について

不適切な土砂等の埋立て等を行った場合は、市長が行為の中止、許可の取消し等の措置を命ずることがあります。また、条例に違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

条例、条例施行規則について

条例及び条例施行規則は、下記例規集(第7編 衛生>第3章 環境衛生)から確認いただけます。

緑化技術指針について

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環境部 産業廃棄物対策課
〒520-8575 市役所新館3階
電話番号:077-528-2062
ファックス番号:077-523-1560

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