緑地協定制度について
緑地協定制度とは、住民の方々が自らの手で、緑豊かな潤いある街づくりを進めるためのものです。守るべき街の緑や、宅地における緑の配置を住民同士で取り決め、自然環境の保全や美しい街並みの創出を図ります。
都市における緑とオープンスペースを確保するには、国や地方公共団体の施策のみならず、住民による自主的な緑地の保全および緑化への努力が不可欠です。緑地協定制度は、住民自身による緑地の保全および緑化の意志を法的に位置付けています。
新たな緑地協定の締結について
手続き要領をご覧いただき、必要書類を公園緑地課までご提出ください。
緑地協定緑地協定区域内の緑化について
各区域の緑化基準により敷地内の緑化をお願いします。公園緑地課への設計図書等の提出は必要ありません。
表中の10、13、16の協定名では算用数字を使用していますが、正式にはギリシャ数字で表記します。
各協定の区域図は、PDFファイルにてご覧いただくことができます。
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 公園緑地課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2784
ファックス番号:077-525-7052
公園緑地課にメールを送る
更新日:2020年11月06日