事業系ごみの分け方・出し方

更新日:2020年06月09日

事業系ごみとは「家庭生活から出るごみ以外のごみ 」を指します。

例:事務所、店舗、工場、病院、学校、福祉施設、保育園、官公庁、各種団体、農業に伴うごみ、保養所、自治会活動から出るごみ、マンションの管理行為によって出るごみ など

基本的なルール

1 分別してください。

「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分けてください。

2 分別したごみは、それぞれ下記のとおり処理してください。

産業廃棄物:許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する。
事業系一般廃棄物:許可を受けた一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託する、排出者が直接持ち込む。

注意点

  • 家庭ごみの分別とは違います。
  • 事業系ごみは、家庭ごみの集積所へ排出することはできません。

ガイドブック等をご活用ください

事業系ごみの減量・リサイクルと適正処理へのご協力をよろしくお願いします。添付のガイドブック等を、ぜひご活用ください! 
ガイドブック(冊子)は、廃棄物減量推進課にて配布しています。

ガイドブック ダウンロード

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事業系ごみの基本的な処理のルールを1枚にまとめたものです。詳しい内容は、上記「大津市事業系ごみ 減量・適正処理ガイドブック」をご覧ください。

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環境部 廃棄物減量推進課
〒520-8575 市役所新館3階
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