景観協定について

更新日:2024年01月19日

景観協定とは、景観法第81条第1項において、「景観計画区域内の土地所有者等は、その全員の合意により、当該土地の区域における良好な景観の形成に関する協定(以下「景観協定」という。)を締結することができる。」と規定されています。

また、同条第2項では「景観協定において定める事項」として以下のとおり規定しています。

  1. 景観協定の目的となる土地の区域(以下「景観協定区域」という。)
  2. 良好な景観の形成のための次に掲げる事項のうち、必要なもの
    イ 建築物の形態意匠に関する基準
    ロ 建築物の敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備に関する基準
    ハ 工作物の位置、規模、構造、用途又は形態意匠に関する基準
    ニ 樹林地、草地等の保全又は緑化に関する事項
    ホ 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準
    ヘ 農用地の保全又は利用に関する事項
    ト その他良好な景観の形成に関する事項
  3. 景観協定の有効期間
  4. 景観協定に違反した場合の措置

同条第4項において「景観協定は、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。」と規定されています。

大津市における景観協定区域について

大津市の堅田地区においては、浮御堂をはじめ多くの社寺や伝統的な様式の町家が連なる歴史的まちなみが存在しており、未来に引き継ぐべきものが数多く存在しています。このような今あるまちなみ資源は住民の皆様が主体となって保全・創造していく必要があります。

そこで、大津市は「古都大津の風格ある景観をつくる基本計画」を策定し、基本計画を着実に推進していくため、平成18年に住民の皆様と共に「堅田地区景観形成実施計画」を策定いたしました。

堅田地区景観形成実施計画図

上記が景観形成実施計画の計画図面になります。実施計画に基づき、現在、同区域内において2ケ所の地域が「景観協定区域」となっています。
青枠の地域は、浮御堂を核とした「落雁の道地区景観区域」、赤枠の地域は、出島灯台を核とした「出島灯台のまち景観区域」であります。

落雁の道地区景観協定

平成22年5月7日認可

令和2年10月23日更新

出島灯台のまち景観協定

平成26年1月23日認可
令和6年1月23日施行

堅田景観ガイドマップ

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