自転車安全利用五則

更新日:2023年08月28日

自転車安全利用五則とは

自転車安全利用五則は、自転車に乗る時に守るべきルールのうち、特に重要なものです。
自転車に乗る時は、「自転車安全利用五則」を守りましょう。

  1. 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先
     
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
     
  3. 夜間はライトを点灯
     
  4. 飲酒運転は禁止
     
  5. ヘルメットを着用

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

  • 道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行することが原則であり、車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければなりません。
    著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができるが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。
    (罰則)3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料
     
  • 普通自転車が歩道を通行する場合は、道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(普通自転車通行指定部分)がある場合は当該部分を、指定されていない場合は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。ただし、普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができます。
    (罰則)2万円以下の罰金又は科料
     
  • 道路標識等によって車両の通行が禁止されている歩行者用道路を警察署長の許可を受け、または禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければなりません。
    (罰則)3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

  • 信号機のある交差点では、信号機の表示する信号に従わなければなりません。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機のある場合は、その信号機の表示する信号に従ってください。
    (罰則)3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
     
  • 信号機のない交差点で、一時停止すべきことを示す道路標識等がある場合は、一時停止しなければなりません。また、狭い道から広い道に出るときは、徐行しなければなりません。
    (罰則)3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

3.夜間はライトを点灯

  • 夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければなりません。
    (罰則)5万円以下の罰金

4.飲酒運転は禁止

  • 酒気を帯びて自転車を運転してはなりません。
    (罰則)5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態等で運転した場合)

5.ヘルメットを着用

  • 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければなりません。
  • 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
  • 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

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(注)自転車運転時の「ながらスマホ」は違反です!

  • 自転車運転中の「ながらスマホ」は、片手運転となり不安定で危険な状態になります。また、スマートフォン等の画面を注視することにより周囲の危険に気付かず、重大な事故につながる危険性もあるため、絶対にしてはいけません。
    (罰則)5万円以下の罰金

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