大津市の地籍調査について
官民境界等先行調査と一筆地調査
道路(国道、県道、市道、里道などの公道)や水路などの長狭物で囲まれた範囲を街区といいます。街区ごとに外周を確認する調査を官民境界等先行調査といいます。一筆地調査とは、筆ごとに確認する調査です。
大津市では、一筆地調査を旧志賀町で平成3年度から和邇学区和邇南浜において実施し、平成14年度から大津市中心部である中央学区浜町において、平成18年度から藤尾学区稲葉台において実施いたしました。
しかしながら、一筆地調査は、皆さんの土地の一筆一筆の細部までの調査が必要になるので、費用と時間がかかり、地籍調査が進んでいない現状であります。
大津市の地籍調査状況図
地籍調査実施図(1北小松~木戸) (PDFファイル: 289.3KB)
地籍調査実施図(2木戸~雄琴) (PDFファイル: 327.7KB)
地籍調査実施図(3雄琴~瀬田) (PDFファイル: 388.7KB)
地籍調査実施図(4瀬田~大石) (PDFファイル: 390.8KB)
そこで、現在、官民及び官官の一部又は全部の筆界点の調査及び測量を先行して行う「官民境界等先行調査」を実施しております。平成23年度から膳所学区、中央学区及び平野学区から官民境界等先行調査を実施しております。
官民境界等先行調査とは
官地(道路や水路)と、民地の境界を先行して確認(確定)する調査です。
都市部官民基本調査
また、国土交通省が全国的に密集市街地、中心市街地などの国として重点的な対応を講ずる必要がある地域において、官民境界についての測量等を行い、地図の数値化データや図面データを作成し、基本的情報の調査を実施しております。
この調査を基礎とし、翌年度以降に大津市では「官民境界等先行調査」を実施しております。
全国的な地籍調査については、国土交通省のホームページで見ることができます。
地籍調査の測量成果
地籍調査(一筆地調査及び官民境界等先行調査)にて境界の確認が出来たところについては、測量成果をご提供することが出来ます。この地籍調査による成果は、個人の土地取引から公的機関による整備・開発まで、土地に関する基礎資料となります。
必要な方は大津市未来まちづくり部路政課に申請ください。
なお、法務局14条地図作成エリアについては法務局へ、国土調査法19条5項エリアについては実施機関へそれぞれお問い合わせください。
官民境界等先行調査成果証明交付申請について
- 官民境界等先行調査にて、大津市道や里道、水路等と境界確認が出来たところについて交付することが出来ます。
- 土地の分筆登記等でご活用いただけます。
- 土地所有者の方にのみ交付出来ます。
- 現況と法務局備え付け地図(公図)が相違している場合は、証明書の交付が出来ません。
- 申請には「申請書、位置図、公図、全部事項証明書、印鑑証明書、手数料」が必要です。
注意:法人、団体、マンション等の場合は、別途書類が必要です。
官民境界等先行調査成果証明交付申請書 (PDFファイル: 89.5KB)
官民境界等先行調査成果証明交付申請書 (Wordファイル: 32.5KB)
地籍調査成果原本証明交付申請について
- 一筆地調査にて一筆全ての境界確認が出来たところについて交付することが出来ます。
- 土地所有者の方にのみ交付出来ます。
- 申請には「申請書、位置図、公図、全部事項証明書、印鑑登録証明書、手数料」が必要です。
注意:法人、団体、マンション等の場合は、別途書類が必要です。
地籍調査成果原本証明交付申請書 (PDFファイル: 87.0KB)
地籍調査成果原本証明交付申請書 (Wordファイル: 26.5KB)
地籍調査成果図面の写しの交付申請について
- 一筆地調査及び官民境界等先行調査にて境界確認が出来たところについて交付することが出来ます。
- 土地の分筆登記等にはご活用いただけません。
- どなたにでも交付が出来ます。
- 申請には「申請書、手数料」が必要です。
地籍調査成果図面の写しの交付申請書 (PDFファイル: 79.5KB)
地籍調査成果図面の写しの交付申請書 (Wordファイル: 33.5KB)
地籍調査(官民境界等先行調査)Q&A
Q1:測量するのにお金はかからないのですか?
費用は一切かかりません。今回の事業は、国、県、市で負担することになります。
Q2:境界を確認しないとどうなりますか?
道路や水路との境界が、『確認未了』となります。
のちに土地取引等をされる場合は、通常の官民境界確定申請を行っていただき、境界を決めることになります。この場合の測量費用は、土地所有者自身の負担となります。
Q3:固定資産税等の税金はどうなりますか?
民地境界を確認しませんので、登記面積が変更になることはありません。
よって、課税の面積も変更しませんので、税金等の変更はありません。
Q4:隣との境界は、確認しないのですか?
今回は、道路や水路と民地を先行して境界を確認する調査なので、隣との境界(民地境界)は確認しません。
Q5:民地と道路の境界が確定しているのにも関わらず、また、今回、立会して確認しないといけないのですか?
確定図を元に復元測量を行いますので、その復元点の確認をお願いします。
境界に関する大事な事項でありますので、ご協力お願いします。
この記事に関する
お問い合わせ先
建設部 路政課
〒520-8575 市役所本館4階
電話番号:077-528-2858
ファックス番号:077-521-0427
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更新日:2022年07月25日