急傾斜地崩壊対策事業について

更新日:2021年06月24日

急傾斜地崩壊対策危険区域とは

「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」では、斜度の角度が概ね30度を越える地域の崩壊を防止するために必要な措置を講じることが定められています。

この法律の規定により、都道府県知事は、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地のうち、一定の行為を禁止する必要がある区域を「急傾斜地崩壊危険区域」として、指定します。行為の申請については、滋賀県大津土木事務所にお問い合わせ下さい。

急傾斜地崩壊対策事業について

急傾斜地崩壊危険区域において、崩壊を防止するための対策工事を行います。主な施設としては、擁壁工、法面工、落石防止柵工などがあり、現地の状況にあわせて施設を配置します。

急傾斜地崩壊危険箇所は、下記リンク(防災マップ・カルテ)をご参照ください。

事業の実施に必要な要件について

  1. 急傾斜地の傾斜度が30度以上
  2. 急傾斜地の崖高が5メートル[10メートル]以上
  3. 急傾斜地の崩壊によって災害が生じる恐れがある人家が5戸[10戸]以上

注:[カッコ内 ]は、県が事業を所管する基準

整備事例の紹介

急傾斜地崩壊危険区域工事前
急傾斜地崩壊危険区域工事後

地域の安全を守ります

(大石中地区)
工事前は昔からの石積で、上の急な法面が隣接家屋に迫り、降雨などにより崩壊の危険があったところをコンクリートの擁壁を設置することにより、土砂崩れが起こらないように整備しました。

関連リンク

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お問い合わせ先

建設部 道路・河川管理課
〒520-8575 市役所本館4階
電話番号:077-528-2782
ファックス番号:077-521-0427

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