埋蔵文化財の取り扱いについて

更新日:2023年02月07日

大津市内には、旧石器時代から江戸時代までの埋蔵文化財が、およそ400箇所確認されています。この埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で土地の掘削を伴う土木工事を行う場合には、文化財保護法第93条の規定に基づき、工事着工の60日前までに届出を行い、文化財保護法上必要な指示を受けることが定められています。

届出などの手順

1 埋蔵文化財包蔵地の範囲内かどうかの確認

大津市市民部文化財保護課に備え付けの「大津市遺跡分布地図」により、埋蔵文化財包蔵地の範囲の確認ができます。また、大津市のホームページ内の「大津市地図検索サービス MyTownおおつ」でも確認ができます。詳しい内容については文化財保護課までお問い合わせ下さい。

2 埋蔵文化財包蔵地の範囲内の場合には、次の書類の提出が必要になります。

「埋蔵文化財発掘の届出について」(2部)と「埋蔵文化財発掘調査について」(1部)の合計3部。

埋蔵文化財発掘の届出について【2部】

添付書類:2500分の1位置図・土木工事の内容を示す図面(建物配置図・基礎断面図)

埋蔵文化財発掘調査について(依頼)【1部】

添付書類:2500分の1位置図
なお、申請者と土地所有者が異なる場合は、土地所有者の同意書が必要です。

添付書類:2500分の1位置図、同意書

3 書類提出後の流れ

提出していただいた書類の内容(土木工事の内容、建物の基礎構造や造成計画)により、市文化財保護課で調査方法を判断し意見を付して、滋賀県文化財保護課に送付します。後に、滋賀県文化財保護課の指示が、市文化財保護課を経由して申請者に通知されます。指示の内容には、次の4つがあります。

(1) 発掘調査

土木工事により、埋蔵文化財包蔵地に影響のある範囲を全面発掘調査します。通常、いきなり発掘調査を実施する場合は少なく、「(2)試掘調査」の結果をうけて協議します。

(2) 試掘調査

土木工事により埋蔵文化財包蔵地に影響があるかどうかを確認するため遺跡の有無や、深さなどを事前に調査します。⇒ 試掘調査の結果、埋蔵文化財包蔵地に影響がある場合は発掘調査が必要となります。(試掘調査の費用については国の補助金で行います。)

(3) 立会調査

工事中に市の職員が立会いし、埋蔵文化財包蔵地の有無を確認します。

(4) 慎重工事

工事を慎重に行うように指示します。

4発掘調査

発掘調査の場合、申請者と市文化財保護課の間で協議をおこない調査の方法、日程、調査費用などについて協議します。発掘調査には、現地調査と、出土品の整理や記録図面、写真の整理、報告書の発刊などの整理調査が含まれます。なお、調査費用については、個人住宅建設の場合には国等の補助金により調査を行いますが、分譲住宅・マンション・店舗・工場など営利目的の開発による場合は、原因者に負担を求めることになります。

5 出土品の取り扱い

発掘調査によって出土した出土品は遺失物法の適用を受け、大津市が警察署に埋蔵文化財発見通知を提出します。法律上は土地の所有者にも所有権がありますが、出土品の文化財としての意義をご理解いただき、関係権利などを放棄していただくようお願いしています。

6 発掘調査以外で埋蔵文化財を発見した場合

発掘調査以外で、遺跡を発見した場合には、現状を変更せず速やかに県文化財保護課に届け出、遺跡の保護上必用な指示、命令を受けなければなりません。

7 その他、不明な点がありましたら当課までお問い合わせください。

届出等の受付窓口

大津市市民部 文化財保護課(市役所別館2階)
受付時間:9時から17時まで
(土曜、日曜、国民の祝日及び年末年始を除く)

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 文化財保護課
〒520-8575 市役所別館2階
電話番号:077-528-2638
ファックス番号:077-522-7630

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