大津市のオープンデータに関する基本的な考え方

更新日:2021年06月17日

 大津市では、市が保有する情報をオープンデータとして、幅広く公開・提供することは、複数の公的データや民間データの組み合わせを利用した利便性の高いサービス提供の実現に資するものであると考えています。これにより、革新的な新サービス・新産業の創出のみでなく、行政の透明性向上や住民の行政参画が促進され、地域課題の解決に寄与するとともに、結果的に「企業活動や地域の活性化」に繋がることが期待されます。大津市は、情報共有による「オープンガバナンス」を重視しているため、「オープンデータシティ」実現の手段として「オープンデータ化」を進める方針です。この際の基本的な考え方を以下のように明確にしています。

 

1 オープンデータの定義

  1. 機械判読に適したデータ形式のデータ
  2. 二次利用が可能な利用ルールで公開されたデータ

 

 

2 オープンデータの目的

 

行政の透明性・信頼性の向上

 本市の保有する公共データを二次利用可能な形式で提供することで、住民自ら又は民間のサービスを通じて、本市の施策等に関する検索・集計等が容易となります。これにより、政策の変化や妥当性の理解・評価などに際して、十分な分析・判断を行うことが可能になり、さらなる行政の透明性や信頼性を高めることが期待されます。

住民参加、住民・企業等との官民協働サービスの推進

 オープンデータの活用が進展し、住民や企業等と情報共有が図られることにより、住民や企業等からのアイデアを得ることが期待でき、本市における地域課題の解決や地域コミュニティの活性化に繋がります。また、オープンデータを活用した様々なサービスを通じて住民が行政に関心を持ち、さらなる参加・協働に繋がることになります。

地域経済の活性化

 オープンデータは営利目的も含めて二次利用を認めるものであり、新たなサービスやビジネスの創出が期待され、本市経済の活性化・住民満足度の向上に寄与する事が期待されます。

行政における業務の高度化・効率化

 本市の施策決定等において公共データを効果的に用いて分析することにより意思決定等の面で業務の高度化が図られるとともに、庁内におけるデータ利用に関する手続きの簡略化やデータ加工の作業が容易になり業務の効率化にも繋がります。

取り扱い上の注意

 本市のいう「二次利用可能な形式で提供すること」とは、著作権に関する意思のみを明示したものであり、他の法令規則や手続きに反して本市オープンデータの利用を認めるものではありません。
 本市オープンデータを利用し他の法令等に違反する行為を利用者が行った場合、本市は一切責任を負いません。
 詳細は「大津市オープンデータ利用規約」をご覧ください。

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