測量成果の複製・使用承認申請について

更新日:2023年12月11日

大津市発行の地図等を複製し、その成果品を不特定多数の者が利用できるようにする場合や、その地図等を基に新たな地図を作成する場合などには、測量法の規定に基づき、あらかじめ大津市長に複製または使用の承認を得ていただく必要があります。

どのような場合に承認申請が必要かなどは、以下の「承認申請が必要な場合のフロー図及び利用例」をご確認いただき、適切に手続きを行ってください。

承認申請が必要な場合のフロー図及び利用例

申請書様式

申請書の提出先

都市計画部 都市計画課

  • 紙地図(市域図)
    (2,500分の1、10,000分の1、25,000分の1、50,000分の1)

建設部 路政課

  • 紙地図(道路台帳附図)

政策調整部 情報政策課

  • 空中写真
    (写真、デジタルオルソ)
     
  • デジタル地図(大津市統合型GIS基盤地図デジタルデータ)
    (数値レベル2500 Shape)

成果品の提出について

大津市が成果品の提出を求めた場合には、以下の内容を提出してください。

測量成果ワンストップサービスについて

大津市は測量法第42条第3項の規定に基づき、当該承認申請の受理に関する事務を国土地理院に委託していますので、申請の際には、国土地理院の「測量成果ワンストップサービス」もご利用ください。

公共基準点の測量成果について

公共基準点の測量成果を利用する場合は、以下をご確認ください。

公共基準点についてのお問い合わせは、建設部建設監理課(電話番号:077-528-2705)まで。

 

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2770
ファックス番号:077-527-1028

都市計画課・情報政策課にメールを送る


政策調整部 情報政策課
〒520-0037 市役所第2別館
電話番号:077-528-2713
ファックス番号:077-522-9300