農業委員会 許可・届出があったことの証明(3条・4条・5条)

更新日:2023年06月27日

農地転用等の許可書・受理書を紛失された場合などには、再発行はできませんが、農業委員会事務局へ証明願をご提出いただくことで、過去の転用等を証明できる場合があります。
証明願ご提出の際は、あらかじめ、転用等の対象地・時期・条文・目的等、できる限り詳しく、お調べをお願いします。
代理人が提出される場合には、承諾書の添付が必要です。
証明に係る手数料は300円です。

詳細
申請・届出の目的 申請・届出様式名
様式ファイル
農地を農地のまま耕作目的による権利移動・設定される場合について、許可があったことの証明です。 3条許可のあったことの証明
(PDFファイル:34.1KB)
(Excelファイル:32KB)
市街化区域以外の農地転用{権利移動(売買・賃貸借・使用貸借など)を伴わない自己転用}について、許可があったことの証明です。 4条許可のあったことの証明
(PDFファイル:31.8KB)
(Excelファイル:31KB)
市街化区域以外の農地転用{権利移動(売買・賃貸借・使用貸借など)を伴う転用}について、許可があったことの証明です。 5条許可のあったことの証明
(PDFファイル:34.8KB)
(Excelファイル:31KB)
市街化区域の農地転用{権利移動(売買・賃貸借・使用貸借など)を伴わない自己転用}について、届出があったことの証明です。
4条届出のあったことの証明
(PDFファイル:32.2KB)
(Excelファイル:30.5KB)
市街化区域の農地転用{権利移動(売買・賃貸借・使用貸借など)を伴う転用}について、届出があったことの証明です。   5条届出のあったことの証明
(PDFファイル:35KB)
(Excelファイル:31.5KB)

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

農業委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2680

農業委員会事務局にメールを送る