農業委員会 農地法第3条の3の規定による届出書

更新日:2023年09月21日

農地の権利を相続等によって取得した場合に、提出いただく書類です。届出が必要なものとして、

  1. 相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
  2. 法人の合併・分割
  3. 時効取得              

等があります。

添付書類

  • 法務局の全部事項証明書の写しなど、相続を証明する書類を添付してください。
  • 代理人が提出される場合には、承諾書の添付が必要です。

ダウンロード

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

農業委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2680

農業委員会事務局にメールを送る