中小企業金融セーフティネット対策のご案内

更新日:2020年05月09日

セーフティネット保証制度のご案内(中小企業信用保険法第2条第5項)

取引先の再生手続の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。

保証限度額について

一般保証限度額+別枠保証限度額

  • 一般保証限度額
    普通保証 2億円以内
    無担保保証 8,000万円以内
    無担保無保証人保証 2,000万円以内
     
  • 別枠保証限度額
    普通保証 2億円以内
    無担保保証 8,000万円以内
    無担保無保証人保証 2,000万円以内

対象となる中小企業

取引先の再生手続の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻により経営の安定に支障を生じている「中小企業者(注釈1)」であって、「事業所の住所地(注釈2)」を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。なお、許認可等を必要とする業種については当該許認可を受けているもの。

(注釈1)中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
(注釈2)法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人の場合は事業実体のある事業所の所在地を指す。

セーフティネット保証制度の種類

3号・・・現在大津市は指定地域に該当しません。

手続きの流れ

事業所の住所が大津市にある中小企業者の方は、大津市役所商工労働政策課に認定申請書等必要書類を提出し、特定中小企業者の認定を受け、希望の金融機関または滋賀県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資の申込みが必要です。

金融機関または信用保証協会による審査の結果、ご希望に沿いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

その他

新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送によるセーフティネット保証認定申請受付を可能とします。詳細は下記PDFをご覧ください。
セーフティネット保証4号、セーフティネット保証5号 危機関連保証の郵送受付について (PDF:81.1KB)

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お問い合わせ先

産業観光部 商工労働政策課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-528-2754
ファックス番号:077-523-4053

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