都市計画法第53条第1項に基づく建築の許可申請について
都市計画法第53条第1項の許可とは
都市計画として決定される計画について、将来の事業の円滑な施行を確保するため行われるものです。
道路、公園等の都市計画施設の区域又は土地区画整理事業等の市街地開発事業の施行区域内において、建築物を建築(新築、増築、改築、移転)しようとする場合は原則、建築確認申請の前に市長の許可が必要となります。(都市計画法第53条第1項)
申請書ダウンロード | 建築許可申請書(PDF:11.2KB) 建築許可申請書(ワード:27KB) |
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申請受付窓口 |
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注意事項 |
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許可の基準(主なもの) | (都市計画法第54条第3号) 建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。 (イ)階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。 (ロ)主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。 |
申請の取り下げ又は取り止めについて
申請を取り下げるとき又は取り止めるときに必ず提出してください。「取り下げ」は許可がおりる前、「取り止め」は許可がおりた後です。
更新日:2018年10月30日