一般廃棄物処分業について

更新日:2024年03月21日

一般廃棄物処分業の許可について

一般廃棄物の処分を業として行おうとする場合は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければなりません。

大津市では、大津市一般廃棄物処理計画で、事業系の生ごみ及び刈り草剪定枝の再資源化処理に限り、一般廃棄物処分業の許可を行うことを明記しており、それ以外については許可しないこととしています。

一般廃棄物処分業許可業者一覧(限定許可) 

大津市内から排出される事業系刈草・剪定枝及び事業系生ごみ(事業活動に伴って生じた不要物で、堆肥化に適したもの)

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許可番号 許可業者 名 住所・事業場 電話番号
1 株式会社日映志賀 住所:大津市木戸1178番地 077-592-1061
事業場:大津市伊香立北在地町515番地の4 077-598-3611

大津市内から排出される木くず(事業系に限る)

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許可番号 許可業者名 住所・事業場 電話番号
2 株式会社ジンジ 住所:大津市仰木の里五丁目15番1号 077-571-1448
事業場:大津市仰木一丁目字ハチ谷337番1の一部

 

処分業許可の事前協議・申請等について

一般廃棄物再生処分業(ここでは、事業系一般廃棄物のバイオマス化又は堆肥化により処分する業をいいます。)を行おうとする場合(事業の範囲を変更しようとする場合を含みます。)は、あらかじめ、一般廃棄物再生処分業の事業計画について市と協議しなければなりません。

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詳細については、以下の要綱や事前協議の手引きを参考にしてください。

一般廃棄物の越境搬入の事前協議について(自治体担当者向け)

一般廃棄物を当該市区町村の区域外で処理する場合については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第3項において「当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない」と規定されています。
つきましては、大津市外で発生した事業系一般廃棄物を上記の許可業者へ搬入する場合は事前連絡及び協議書の提出をお願いします。

注:協議書の様式は任意ですが、一般廃棄物の排出事業者・排出場所・搬入予定量・搬入予定期間・搬入方法等の記載をお願いします。

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物減量推進課
〒520-8575 市役所新館3階
電話番号:077-528-2802
ファックス番号:077-523-2423

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