準用河川に関する条例、規則(一部改正)

更新日:2018年08月27日

1 目的と背景

大津市には河川法第100条第1項の規定に基き市長が指定した河川(いわゆる準用河川)が11川あり、河川法の規定を準用して管理を行っています。

昨年6月12日に「水防法及び河川法の一部を改正する法律」が公布され、河川法の一部が改正されたことから、本市においても準用河川に関する条例や規則の一部を改正する必要が生じたため、このたび平成26年2月市議会通常会議において「大津市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例」及び「大津市準用河川占用料条例」を一部改正し、これに併せて「大津市準用河川管理規則」を一部改正しました。

2 大津市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の一部改正について

上記のとおり河川法の一部が改正されたことに伴い、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)の一部が改正され、河川管理施設である可動堰を開閉等、操作する際は、従来、操作員が直接現地に赴いて周囲の安全を確認の上、作動することとされていましたが、操作員の安全確保等、必要な場合には自動的に若しくは遠隔操作によりゲートの開閉等ができることとされたことにより、関連条項を整備しました。

3 大津市準用河川占用料条例の一部改正について

国内における再生可能エネルギーの導入を一層促進させるため、政府は河川法を一部改正し、新たに「従属発電のための水利使用に関する登録制度」を創設しました。

この制度は、既に河川法の許可を受けた水利権を活用して発電を行う場合、河川管理者の許可に代えて「流水の占用の登録」を受けることとするもので、これに伴い、関連条項を整備しました。

また、今年4月1日からの消費税率の引き上げに伴い、準用河川の占用料に乗じる税率をこれまでの100分の5から100分の8に改めました。

4 大津市準用河川管理規則の一部改正について

これら条例改正に伴い、必要となった様式等を定めるため、この規則中、関連条項を整備しました。

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