選挙権及び被選挙権について

更新日:2018年08月27日

選挙権は、私たちの代表者を選ぶという政治参加の最も基本的な権利です。被選挙権は、公職の議員や長に選ばれる資格をいいます。選挙権及び被選挙権は、選挙の種類ごとに次のとおりになっています。

選挙権及び被選挙権について
選挙の種類 選挙権 被選挙権
衆議院議員 日本国民で満18歳以上の者 日本国民で満25歳以上の者
参議院議員 日本国民で満18歳以上の者 日本国民で満30歳以上の者
滋賀県知事 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヶ月以上滋賀県内の同一の市町に居住している者 日本国民で満30歳以上の者
滋賀県議会議員 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヶ月以上滋賀県内の同一の市町に居住している者 日本国民で満25歳以上の者で、滋賀県議会議員の選挙権を持っていること
大津市長 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヶ月以上大津市に居住している者 日本国民で満25歳以上の者
大津市議会議員 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヶ月以上大津市に居住している者 日本国民で満25歳以上の者で、大津市議会議員の選挙権を持っていること

 

ただし、次に該当する方は、選挙権・被選挙権がありません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。またはその刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

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