指定管理

指定管理者制度とは…

 平成15年9月、「地方自治法の一部を改正する法律」の施行により、公の施設の管理制度が改められ、「指定管理者制度」が創設されました。これにより、従来、公共団体と公共的団体に限られていた管理委託の対象が、広く民間企業や各種法人にも認められることとなりました。

 本市においても、多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用し、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減を目的として、平成17年11月に公人屋敷で初めて指定管理者制度を導入して以来、これまで積極的に導入を図っています。