臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の交付について

更新日:2023年11月29日

自動車は、有効な自動車検査証を備え付けていることや、自動車登録番号標(ナンバープレート)を見やすいように表示しているなどの要件がなければ、運行できないことになっています。
しかし、検査を受けるために自動車を運行しなければならない等、これらの要件を満たせない場合もあります。
このため、運転する範囲や期間を限定して、行政庁の許可を受け、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を表示し、特例的に運行できるものとして認められた制度が臨時運行許可制度です。

臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を使用できる場合

臨時運行の許可制度は、検査を受けるための運行など、特定の場合に限り認められた特例的な制度であり、許可できる目的も下記のようなものに限られています。

  • 車検や登録等をするために運輸支局や軽自動車検査協会まで車を運行するとき。
  • 検査や登録のために整備工場まで運行するとき。
  • ナンバープレートの紛失等による再交付を受けるために、運輸支局まで運行するとき。
  • 車の販売、引渡し、又は引き取りのために、運行するとき。
  • 自動車メーカー等が、自動車の性能をテストするとき。(販売のための試乗は該当しません)
  • 自動車登録番号標の再封印のために、運輸支局まで運行するとき。

注:大津市での臨時運行許可をすることができるのは、走行経路に大津市が含まれている場合に限ります。

申請に必要なもの

  • 申請書(申請書(PDFファイル:70.1KB)、窓口でもお渡ししています。)
  • 自動車検査証(車検証)、登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)等(コピー可)                                 注:電子車検証(ICタグ付き車検証)の場合は、「自動車検査証記録事項」も一緒にお持ちください。
  • 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責・強制保険の証書)の原本。(コピーは不可。自賠責保険証書は臨時運行許可中有効なものに限ります。)
  • 手数料750円
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

申請書の書き方

申請書の書き方については以下の見本をご覧ください。

申請受付窓口

平日(年末年始・祝祭日をのぞく)の9時から17時まで

  • 市役所戸籍住民課(本庁のみでの取扱いとなります)

ご注意

  • 申請できるのは原則として、許可の当日又は前日です。
  • 250cc以下のバイクは臨時運行許可の対象ではありません。
  • 臨時運行の許可期間は実際に運行する期間(最大5日間)です。有効期限内に車検が完了しなかった等、その目的を達し得なかった正当な理由がある場合は一度返納して、再度申請してください。
  • 有効期限の延長はできません。許可期間を過ぎた場合は速やかに返却してください。なお、返却期間は有効期限の満了した日から5日以内です。
  • 臨時運行許可番号標を返却しなかったり、使用目的を偽った場合は処罰の対象になります。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 戸籍住民課 庶務係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2702
(臨時運行許可)

戸籍住民課にメールを送る