戸籍・住民異動届出の際の「本人確認」が法律で義務付けされています

更新日:2021年02月05日

大津市では、虚偽の届出を防ぐため、婚姻や転出入などの届出時に、届出者の本人確認をしていますが、平成20年5月1日から、戸籍法および住民基本台帳法の改正により、「本人確認」が法律上のルールとして制度化されます。窓口に来られた方に対して、運転免許証などの書類の提示をお願いし、本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。代理人が手続きをする場合、委任状などの代理権限を証明する書類の確認と、代理人の本人確認を行います。

なお、証明する書類をお持ちでなく本人が確認できない場合でも、届け出を行っていただくことはできますが、この場合、後日、届け出があった旨の文書を異動された方あてにお送りします。みなさんのご理解とご協力をお願いします。

不受理申出

戸籍の届出において、自分自身が窓口に来たことが確認できない場合は、戸籍の届出を受理しないよう、事前に届出をすることができます。不受理申出とその取下げは、本人が市の窓口で行っていただく必要があり、その際にも「本人確認」が必要となります。

本人確認が必要な届出

戸籍届出 認知届、縁組届、離縁届、婚姻届、協議離婚届
住民異動届出 転入届、転居届、転出届、世帯変更届(世帯主変更など)

本人確認ができる書類(官公署発行の顔写真が貼付された証明書)

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、など

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 戸籍住民課 届出受付係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2732
(転入出、婚姻など戸籍届出)

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