税金の控除

更新日:2021年01月01日

障害のある方は、各種税金が控除される場合があります。

市県民税

市県民税
内容 金額
障害者控除 所得控除 26万円
特別障害者控除 所得控除 30万円
前年度所得が135万円以下の障害者 非課税
扶養親族が同居の特別障害者である場合 所得控除 53万円

窓口

市役所市民税課(大津市役所本館)

所得税

所得税
内容 金額
障害者控除(本人、配偶者又は扶養親族が心身障害者の場合) 所得控除 27万円
特別障害者控除(上記の障害者が重度である場合) 所得控除 40万円
扶養親族が同居の特別障害者である場合 所得控除 75万円

窓口

大津税務署
電話番号 077-524-1111

相続税

相続税
内容 金額
相続人が障害者である場合 相続人が85歳になるまでの1年につき10万円
相続人が特別障害者である場合 相続人が85歳になるまでの1年につき20万円

窓口

大津税務署
電話番号 077-524-1111

贈与税

贈与税
内容 金額
特定障害者(特別障害者及び精神に障害があり一定の要件を満たす者)に対して、生前に財産の贈与を行なう場合 6千万円以下の財産を信託銀行に供託する等、一定の条件のもとに非課税(特別障害者以外の特定障害者の場合は3千万円)

窓口

大津税務署
電話番号 077-524-1111

  • 障害者控除の対象者
    身体障害者手帳3~6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2~3級
  • 特別障害者控除の対象者
    身体障害者手帳1~2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級

医療費控除の確定申告

障害者及び生計を一にする配偶者、その他の親族のために1年間(毎月1月1日~12月31日)に支払った医療費等が、医療費の助成を受けたものを除き、10万円または所得金額の合計額の5%を超えた場合、確定申告すれば医療費控除が受けられます。

医療費控除の対象となるもの

ストマ用装具及びおむつ代も医療費控除の対象になります。その人の治療をしている医師が発行した「ストマ用装具使用証明書」「おむつ使用証明書」とその領収書が必要となります。

窓口

市役所市民税課(大津市役所本館1階)
電話番号 077-528-2721
ファックス番号 077-524-4944

大津税務署
電話番号 077-524-1111

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 
〒520-8575 市役所本館1階

認定審査係
電話番号:077-528-2745

障害福祉係
電話番号:077-528-2726

管理係
電話番号:077-528-2696

係共通
ファックス番号:077-524-0086​​​

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