障害福祉 訪問を受けるサービス

更新日:2020年12月23日

障害福祉サービスの内、訪問を受けるサービスです。

居宅介護(ホームヘルプサービス)

在宅の障害者(注1障害児)に対して、介護、家事等生活全般にわたる援助を行います。

居宅介護(ホームヘルプサービス)
種類 サービスの内容 対象になる人
身体介護 入浴、排泄、食事等の身体介護で、原則として1回3時間以内 障害支援区分1以上(児童はこれに相当する状態。以下、乗降介助まで同じ。)の障害者(児)
家事援助 調理、洗濯、掃除等の家事援助で、原則として1回1時間30分以内 障害支援区分1以上の障害者(児)
通院等介助 病院への通院等のための介助 身体介護を伴わない:障害支援区分1以上の障害者(児)で通院に介助が必要な者
身体介護を伴う:一定要件(注2)に該当する者
乗降介助 通院等のための乗車または降車の介助 障害支援区分1以上の障害者(児)で乗降介助が必要な者

注1 原則、学齢児を対象。ただし、ご本人の障害の程度や状態像、家庭環境等を考慮し総合的に利用の可否を判断しますので、詳しくは障害福祉課にお問い合わせください。
注2 通院等介助の「身体介護を伴う」の要件
障害支援区分2以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち、次の1~5のいずれかに該当する者

  1. 「歩行」:「全面的な支援が必要」
  2. 「移乗」:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
  3. 「移動」:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
  4. 「排尿」:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
  5. 「排便」:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

重度訪問介護

  • 内容
    入浴、排泄、食事等の身体介護、調理、洗濯、掃除等の家事援助、見守り及び外出時の介護等を総合的に実施する支援を行います。
     
  • 対象者
    障害支援区分4以上の障害者であって、次の1または2のいずれかに該当する人
    1.二肢以上に麻痺があり、障害支援区分調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれもが、「支援が不要」以外と認定されている人
    2.障害支援区分調査項目のうち、行動関連項目等の合計点数が10点以上の人

行動援護

  • 内容
    行動の際生じうる危険を回避するために必要な援護(外出時における移動中の介護を含む)を行います。
     
  • 対象者
    障害支援区分3以上の障害者であって、障害支援区分調査項目のうち、行動関連項目等の合計点数が10点以上の者

同行援護

  • 内容
    外出時に視覚障害者等に同行し、移動に必要な情報の提供及び移動の援護、外出する際の必要な援助を行います。
     
  • 対象者
    視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等(別途必要項目の調査により決定)。 

申請方法

申請については、委託相談支援事業所もしくは障害福祉課にご相談ください。委託相談支援事業所は、下記「障害福祉サービスについて」ページに一覧を掲載しています。

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 
〒520-8575 市役所本館1階

認定審査係
電話番号:077-528-2745

障害福祉係
電話番号:077-528-2726

管理係
電話番号:077-528-2696

係共通
ファックス番号:077-524-0086​​​

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