障害福祉 施設に通って利用するサービス

更新日:2022年05月20日

障害福祉サービスの内、施設に通って利用するサービスです。

生活介護

  • 内容
    施設において、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等 に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会 の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のための支援を行います。
     
  • 対象者
    常時介護等の支援が必要な障害者として次のいずれかに該当する者
    1. 障害支援区分3以上(障害者支援施設に入所する場合は区分4以上)の者
    2. 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分2以上(障害者支援施設に入所する場合は区分3以上)の者

短期入所(ショートステイ)

  • 内容
    介護者の疾病その他の理由により、一時的に在宅で介護を受けられなくなった障害者(児)に、短期間、施設入所での支援を行います。定率負担の他に食事代など、実費徴収があります。
     
  • 対象者
    障害支援区分1以上の障害者(児童は、別途必要項目の調査により判断)

自立訓練(機能訓練)

  • 内容
    障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通所(又は障害者宅を訪問)して、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言等を行います。
     
  • 対象者
    地域生活を営む上で、身体機能、生活能力の維持向上等のために一定の支援が必要な障害者

自立訓練(生活訓練)

  • 内容
    障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通所又は障害者宅を訪問して、自立した日常生活を営む上で必要な訓練、生活等に関する相談及び助言等を行います。
     
  • 対象者
    地域生活を営む上で、生活能力の維持向上等のために一定の支援が必要な障害者

宿泊型自立訓練

  • 内容
    居住の場を提供して居室その他の設備を利用し、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。
     
  • 対象者
    生活訓練の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している者等であって、地域移行に向けて一定期間、帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な障害者

就労移行支援

  • 内容
    一般就労が可能と見込まれる障害者について、生産活動、職場体験その他就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、職場開拓、就職後の職場定着のための相談その他の支援を行います。
     
  • 対象者
    就労を希望する者で、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の障害者

就労継続支援A型

  • 内容
    雇用契約に基づき、生産活動、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。特例により、一定条件を満たせば、一部雇用契約を締結しない者も利用できます。
     
  • 対象者
    企業就労等が困難な障害者であって、雇用契約に基づき継続的に就労することが可能な者で、利用開始時65歳未満の者

就労継続支援B型

  • 内容
    生産活動その他の活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。
     
  • 対象者
    就労移行支援事業等を利用したが、企業就労等に結びつかなかった障害者や一定年齢に達している障害者等で、生産活動にかかる知識及び能力の向上、維持が期待される者

申請方法

申請については、委託相談支援事業所もしくは障害福祉課にご相談ください。委託相談支援事業所は、下記「障害福祉サービスについて」ページに一覧を掲載しています。

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 
〒520-8575 市役所本館1階

認定審査係
電話番号:077-528-2745

障害福祉係
電話番号:077-528-2726

管理係
電話番号:077-528-2696

係共通
ファックス番号:077-524-0086​​​

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