介護保険 適用除外

更新日:2019年09月02日

国内に住所を有する65歳以上の人や40歳以上65歳未満の医療保険加入者であっても、法令で定める施設に入所・入院している人は、当分の間、介護保険の被保険者とはならないことになっています。

大津市内の適用除外施設

救護施設

滋賀保護院(大津市本宮)

指定障害者支援施設

ステップ広場ガル(大津市石山千町)

介護保険適用除外(該当)の手続き方法

詳細
65歳以上の方 施設を通じて市役所へ手続きをしていただきます。入所されている施設へお問い合せください。
40歳以上65歳未満の方 加入されている医療保険者へお問い合わせください。

介護保険適用除外(該当)手続きを行うことで、介護保険の被保険者とはならず、入所中は介護保険料を支払う必要がなくなります。

市内に住所を有する国民健康保険加入者は、大津市役所保険年金課で手続きをしてください。(保険年金課 電話番号528-2751)

介護保険適用除外施設を退所した場合も、上記表のとおり、介護保険の資格取得の届出が必要になります。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 介護保険課 給付係
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2918
ファックス番号:077-526-8382

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