介護保険 住宅改修/福祉用具貸与・購入(市民の方へ)

更新日:2019年09月02日

住宅改修/介護予防住宅改修

自立を支援するためや介護予防のための住宅改修工事を、1割、2割または3割の自己負担で行うことができます。1人あたり20万円を上限とします。ただし、転居した場合や要介護度が著しく高くなった場合は、再度支給を受けることができます。

注:原則として、工事を行う前に申請が必要です。必ずケアマネジャーまたはあんしん長寿相談所にご相談ください。

福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための、または介護予防のための福祉用具をレンタルできます。レンタルにかかる費用は、福祉用具の種類やレンタル事業者によって異なります。

詳細はケアマネジャー等にご相談ください。

注:要支援1・2、要介護1の方が原則介護保険給付の対象外になる対象品目があります。

特定福祉用具購入/特定介護予防福祉用具購入

入浴や排泄などに使用する福祉用具を、1割、2割または3割の自己負担で購入できます。同一年度内に、1人あたり10万円を上限とします。

注:原則として、購入する前に申請が必要です。必ずケアマネジャーまたはあんしん長寿相談所にご相談ください。

また、指定特定(介護予防)福祉用具販売事業所で購入しないと介護保険給付の対象になりませんので、事前にご確認ください。

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お問い合わせ先

健康保険部 介護保険課 給付係
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2918
ファックス番号:077-526-8382

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