ダイオキシン類の調査結果について

更新日:2020年12月01日

ダイオキシン類に関する測定結果をお知らせします。

1 ダイオキシン類の自主測定結果について

ダイオキシン類対策特別措置法で規定する特定施設(大気基準適用施設および水質基準適用事業場)の設置者は、同法第28条第1項、第2項および第3項の規定により、排出ガス等の自主測定を行い、その結果を大津市に報告することが義務付けられています。

同法第28条第4項の規定に基づき、下記のとおり結果の公表を行います。

2 環境中のダイオキシン類濃度測定結果について

大津市では、ダイオキシン類対策特別措置法第26条第1項に基づき、市内の大気、水質(底質を含む)および土壌のダイオキシンによる汚染の状況を調査しています。

同法第27条第3項の規定に基づき、下記のとおり結果の公表を行います。

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