景観保全型広告整備地区について

更新日:2018年08月27日

屋外広告物の表示や掲出する物件の設置について規制を行うことにより、良好な景観の形成及び風致の維持、並びに公衆に対する危害を防止することを目的として、大津市屋外広告物条例を施行しました。

その中でも、良好な景観を保全することが特に必要な区域を、景観保全型広告整備地区として指定します。その指定に際して、基本構想と表示の方法に関する事項から構成される基本方針を下記のとおり定めます。

旧東海道沿道京町通り地区

平成24年4月1日指定

平成25年3月29日指定

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