監査委員事務局 主な監査等の種類

更新日:2021年05月12日

定期監査(地方自治法第199条第1項・4項)

市の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて実施します。
大津市では、各課(室)についてはリスクを勘案し、2年もしくは3年に1回、支所・学校等の出先機関については3年に1回それぞれ実地監査を行い、他の年は資料の提出を求めています。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

市の特定の事務をテーマとして、その事務が本来の目的を達成するよう、法令等の定めるところに従って適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。
対象事務事業の選定は、これまでに実施した定期監査等の結果を考慮するとともに、経済性、効率性、有効性の視点を重視して行います。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

定期監査の他に監査委員が必要と認めるときは、随時監査を実施します。
大津市では、随時監査として行う工事監査は、当該工事に係る一連の業務(計画、設計、契約、施工、検査等)が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施し、技術士の協力を得て行う場合と、本市が独自で行う場合の二通りを行っています。

財政的援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)

監査委員は、必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときは、市が補助金等の財政的援助を与えている団体、出資金等を25%以上出資している法人、公の施設の管理を受託している団体に対し、財政的援助に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

住民が、市長等又は職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結などの財務会計上の行為があると認めるとき、又は違法若しくは不当な公金の賦課・徴収若しくは財産の管理を怠る事実があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し監査を求め、これらの行為の防止・是正又は市のこうむった損害の補てんなどの必要な措置を講じることを請求することができます。

その他の監査

  1. 住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
  2. 議会の請求による監査(地方自治法第98条第2項)
  3. 市長の要求による監査(地方自治法第199条第6項)
  4. 指定金融機関の公金取扱に関する監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項) 他

例月現金出納検査

(地方自治法第235条の2第1項)
会計管理者及び公営企業の管理者が取扱う現金の出納事務が適正に行われているかどうか毎月期日を定めて検査を実施します。

決算審査

(地方自治法第233条第2項、同法第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項)
市長から審査に付された一般会計・特別会計、公営企業会計の決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。また、決算審査に併せて特定の目的のために定額の資金を運用するために設けられた基金について、審査に付された書類の正確性と基金の運用状況の妥当性を審査します。

  1. 一般会計(特別会計や公営企業会計に属さないもの)
  2. 特別会計(国民健康保険事業会計、卸売市場事業会計、堅田駅西口土地区画整理事業会計など)
  3. 公営企業会計(水道事業会計、下水道事業会計、ガス事業会計、病院事業会計、介護老人保健施設事業会計)

大津市では、決算審査意見書を市長に提出後、9月の市議会通常会議で決算関係書類の一部として議会に提出され、10月の予算決算常任委員会の審議を経た後、市議会通常会議で決算の是非について議決が行われます。

財政の健全化に関する審査

  1. 地方公共団体の財政健全化に関する審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)
    市長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施します。
    健全化判断比率とは、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の4つの指標をいいます。
  2. 公営企業の経営健全化に関する審査(同法第22条第1項)
    市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施します。

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