監査委員事務局 住民監査請求について

更新日:2021年01月05日

住民監査請求は、住民全体の利益を確保するため、市長などの執行機関や職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担(以下「違法又は不当な財務会計上の行為」といいます。)があると認めるとき又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」といいます。)があると認めるときは、これらを証する書類を添えて、直接住民がその是正や防止、損害の補塡を求め、監査委員に監査を請求する制度です。

監査請求の対象となる行為及び怠る事実

違法又は不当な

ア 公金(市の管理する現金等)の支出
イ 財産(土地、建物、物品等)の取得、管理、処分
ウ 契約(工事請負、委託、購入等)の締結、履行
エ 債務その他の義務の負担(借入れ、保証等)

なお、上記については、その行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含みます。

違法又は不当に

オ 公金の賦課、徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合等)
カ 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合等)

監査の請求権者

大津市の住民であること。(大津市内に住所を有する法人も監査請求をすることができます。)

監査の請求対象者

違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると請求人が認める者を対象者とします。

請求の期限

違法又は不当な財務会計上の行為があった日又は終わった日から1年を経過したときは、住民監査請求をすることができません。ただし、正当な理由があるときは、その日から1年を経過していても請求をすることができます。その際、請求人は1年以内に請求をすることができなかった理由を明らかにする必要があります。
怠る事実を対象として請求するときは、期間の制限はありません。

職員措置請求書

請求書の様式は、地方自治法施行規則第13条に定められており、請求人の住所及び氏名を記載(氏名は自署)したうえで、請求の趣旨の記載等をしなければなりません。

監査の期間及び結果

監査委員は、監査請求を受理すると、その日から60日以内に当該請求に係る監査を行います。結果は、文書により請求人に通知するとともに、公表します。
また、請求人は監査請求の結果に不服があるとき等は、結果の通知があった日等から一定期間内に訴訟を提起することができます。

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