水道水以外の水(地下水など)を使用する場合の届出について

更新日:2022年06月30日

下水道使用料は、通常、上水道使用水量を下水道使用水量(汚水排出量)として算定しています。井戸水や雨水など水道水以外の水を使用し公共下水道に流す場合は、汚水排出量に応じた下水道使用料がかかりますので、大津市下水道条例第16条の2の定めにより届出をしなければなりません

  1. 井戸などを使用し、その地下水を家庭や工場で利用することで公共下水道に流される場合     
  2. 雨水・山の湧き水・河川の水など、水道水以外の水を利用目的で貯留し、トイレ等に利用することで公共下水道に流される場合
  3. マンション・ビルなどの建設工事により湧水が発生し、この湧水を公共下水道に流される場合

注:下水道使用料の徴収を偽りその他不正な手段により免れた場合などには、大津市下水道条例第26条の定めにより過料が科せられることがあります。
注:水道水以外の水を公共下水道へ流す場合は、大津市下水道条例第16条の2の定めにより、水道水以外の水の使用水量を計測する計測装置(メーター)の設置が必要です。

以下の様式に必要事項をご記入のうえ、企業局お客様センターあてにご提出または郵送してください。

水道水以外の水の使用水量に関する届出書

計測装置設置完了届出書(様式第16号の3)

大津市下水道条例(第16条の2)

第16条の2 水道水以外の水を使用してこれを公共下水道に排除しようとする者は、企業局管理規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公営企業管理者に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 水道水以外の水を使用してこれを公共下水道に排除しようとする者は、あらかじめ、その使用水量を計測するための装置(適正に計測することができるものとして公営企業管理者が認めるものに限る。以下「計測装置」という。)を設置しなければならない。ただし、企業局管理規程で定める場合は、この限りでない。

3 前項の規定により計測装置を設置した者は、企業局管理規程で定めるところにより、遅滞なく、設置が完了した旨を公営企業管理者に届け出なければならない。その届け出た事項に変更が生じたときも、同様とする。

4 公営企業管理者は、水道水以外の水を使用してこれを公共下水道に排除する者が正当な理由なく計測装置を設置しないときは、その者に対し、相当の期限を定めて、計測装置を設置することを命ずることができる。

5 水道水以外の水を使用してこれを公共下水道に排除する者(第2項ただし書の規定の適用を受ける者にあっては、企業局管理規程で定める者に限る。)は、企業局管理規程で定めるところにより、毎月、その使用水量を公営企業管理者に届け出なければならない。

6 公営企業管理者は、前項の届出に基づいて、水道水以外の水の使用水量を認定するものとする。ただし、前項の届出がない場合その他企業局管理規程で定める場合は、企業局管理規程で定めるところにより、当該使用水量を認定するものとする。

大津市下水道条例(第26条)

第26条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

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