都市計画税とは
都市計画税とは
市街化区域内に所在する土地又は家屋を所有している人には、固定資産税と合わせて都市計画税が課税されます。都市計画税は、道路、公園などの都市計画施設の整備に関する事業や、土地区画整理事業に要する費用にあてられます。
都市計画税は固定資産税と一緒に納付いただくことになります。
都市計画税の税額は、以下のとおり算定します。
- 固定資産を評価し、その価格(評価額)を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
- 課税標準額 × 税率(0.3%) = 税額
課税標準額については次のリンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階
資産税係(納税通知書の宛先・償却資産)
電話番号:077-528-2723
土地係
電話番号:077-528-2724
家屋係
電話番号:077-528-2725
係共通
ファックス番号:077-524-4944









更新日:2018年08月27日