病児保育事業の届出について(事業者向け)

更新日:2020年03月18日

病児保育事業の開始届について

児童福祉法に基づく病児保育事業を開始する場合は、あらかじめ届出を行う必要があります。届出書類については下記書類をご確認ください。

病児保育事業の変更届・廃止(休止)届について

届け出た内容に変更が生じた場合は、変更のあった日から1月以内に届出が必要です。また、事業を廃止又は休止する場合はあらかじめ届出が必要です。届出書類については下記書類をご確認ください。

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〒520-8575 市役所本館2階
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ファックス番号:077-525-3305

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