保育施設 一時預かり事業の届出について(事業者向け)

更新日:2021年06月07日

一時預かり事業の開始届について

児童福祉法に基づく一時預かり事業(一般型、幼稚園型、余裕活用型)を行う場合は、あらかじめ開始届が必要となります。下記の届出書類をご確認のうえ、届出を行ってください。

一時預かり事業の変更届・廃止(休止)届について

届け出た内容に変更が生じた場合は、変更のあった日から1月以内に届出が必要です。また、事業を廃止又は休止する場合はあらかじめ届出が必要です。届出書類については下記書類をご確認ください。

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お問い合わせ先

子ども未来局 保育幼稚園課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2746
ファックス番号:077-525-3305

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