特定子ども・子育て支援施設等の確認について(事業者向け)

更新日:2022年06月14日

特定子ども・子育て支援施設等の確認について

幼児教育・保育の無償化に伴い、子ども・子育て支援法に基づき、各市町村において無償化のための給付を行う観点から、下記の施設等においては、無償化給付の対象となる施設であることと、対象施設等に求められる基準を満たしていることを把握するための「確認」を行う必要があります。

注:この「確認」を行っていない施設は、無償化給付の対象となりません。

特定子ども・子育て支援施設等の確認の対象となる施設等

  • 新制度未移行幼稚園
  • 特別支援学校の幼稚部
  • 認可外保育施設
  • 一時預かり事業
  • 預かり保育事業
  • 病児保育事業

注:この他、認可の保育所、認定こども園、地域型保育事業及び新制度移行幼稚園は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育施設としての確認を行います。

確認の申請について

確認の申請をする場合は、必ず事前に相談のうえ、事業開始日の1月前までに下記の書類を一式ご提出ください。

変更の届出について

確認した内容に変更があった場合は、変更した日から10日以内に変更の届出が必要です。下記の変更届書類を提出してください。

注:届出が必要となる事項については、下記の変更届出事項・届出書類一覧を確認してください。

確認の辞退について

「確認」を辞退(施設を廃止等)する場合は、3月前までに下記の辞退届をご提出ください。

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