児童福祉施設の変更届出について(事業者向け)

更新日:2022年06月13日

児童福祉施設の変更に伴う届出について

大津市より認可及び確認を受けた施設については、下記の内容について届出が必要となります。 

  1. 児童福祉法施行規則第37条第5項(第6項)の規定に基づく認可事項の変更があった場合
  2. 子ども・子育て支援法第35条第1項の規定に基づく確認を受けた内容に変更があった場合

なお、届出が必要な変更事項、期日及び添付書類については、変更届提出書類一覧表でご確認ください。

注意事項:定員変更については、あらかじめ大津市との協議が必要となりますので、変更予定日の3ヶ月前までに保育幼稚園課へご連絡をお願いします。

変更届が必要となる事項と提出書類の一覧表

児童福祉施設変更届出書

特定教育・保育施設確認内容変更届出書

変更届添付書類一覧

この記事に関する
お問い合わせ先

子ども未来局 保育幼稚園課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2746
ファックス番号:077-525-3305

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