大津市多様な集団活動事業利用料補助金について(事業者向け)

更新日:2023年08月23日

概要

地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業を利用する幼児にかかる利用料に対して補助金を交付することにより、保護者の経済的負担の軽減を図ります。
なお、保護者が本補助金の交付を受けるためには、以下の注意事項にご留意ください。

注意事項

  • 多様な集団活動事業を利用している幼児の保護者が本補助金の交付を受けるために、事業者は、施設(活動)について認定基準を満たし、対象施設等として認定を受ける必要があります。対象施設としての認定を受けるための申請については、下記をご確認ください。
  • 本補助金の交付は、対象幼児が大津市にお住まいである場合に限ります。対象幼児が大津市以外にお住まいの場合は、そのお住まいの自治体に実施状況等をお問合せください。

対象施設等について

満たすべき施設等の条件 

  • 所在地(施設等がない場合は主たる活動場所)が大津市内であること。
  • 満3歳以上の小学校就学前の子どもを対象とした活動であること。
  • 子ども・子育て支援法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設(企業主導型保育事業)でないこと。
  • 子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(子ども・子育て支援新制度の対象である幼稚園、保育所、認定こども園)でないこと。
  • 子ども・子育て支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者(家庭的保育事業、小規模保育事業など)でないこと。
  • 子ども・子育て支援法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等(子ども・子育て支援新制度の対象でない幼稚園、認可外保育施設など)でないこと。
    (ただし、幼児教育・保育の無償化給付を受けている満3歳以上の幼児の数が、在園する全ての満3歳児以上の幼児の数のおおむね半数を超えていない施設等を除く。)
  • 大津市多様な集団活動事業利用料補助金の対象施設等認定基準を満たすこと。

注意:認定基準は、「施設等がなく屋外での自然体験活動等が主たる場合」と「施設等がなく屋外での自然体験活動等が主たる場合以外」で一部異なります。

対象施設等としての認定を受けるための申請

必要書類を下記提出先に郵送等でご提出ください。

  1. 大津市多様な集団活動事業対象施設等認定申請書(様式第1号)
  2. 現員の内訳書(様式第1号付表)
  3. 有資格者等について、その資格等が確認できる免許状や登録証の写し等
  4. 保育士等の職員の勤務体制が分かる勤務割表等
  5. 施設の平面図(消火器は〇印、消火栓は「栓」の字、非常口は「非」を平面図上に記入)
  6. 利用案内、パンフレットの類(利用料がわかるものは当該年度分とは別に過去3年分が必要)
  7. 年間の活動計画、幼児の健康管理・安全管理等が分かる書類、保険会社との契約書類の写し
  8. 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合(見込み)状況を説明する書類

対象施設等として認定を受けた後の報告等について

  • 軽易なものを除き、認定申請書の内容を変更する場合や事業を終了する場合は、大津市多様な集団活動事業対象施設等認定変更申請書(様式第4号)を下記提出先に郵送等で提出してください。
  • 認定を受けた事業者は、保護者が行う補助金の交付申請の対象幼児について、施設等の利用実績を在籍名簿(様式第5号)に記録し、下記提出先に郵送等で提出してください。提出期限は毎年3月31日(必着)です。

認定申請書等提出(郵送)先

〒520-8575 大津市御陵町3番1号
大津市役所 本館5階 子ども・若者政策課

郵送で提出する際は、封筒に「大津市多様な集団活動事業対象施設等申請書類在中」と明記してください。

補助金の交付について

補助対象者

対象幼児及びその保護者が次の要件全てに該当する場合に、本補助金の交付を受けることができます。

  1. 幼児が大津市在住であること。
  2. 幼児が満3歳以上であって小学校就学前であること。
  3. 幼児が対象施設等をおおむね1日4時間以上8時間未満、週5日以上及び年間39週以上利用していること。
  4. 幼児が対象施設等を利用する日の属する月の初日に当該対象施設等に在籍していること。
  5. 幼児が幼児教育・保育の無償化の給付を受けていないこと。
  6. 保護者が大津市在住であること。
  7. 保護者(本補助金の交付申請者以外の保護者を含む)が市税を滞納していないこと。
  8. 保護者(本補助金の交付申請者以外の保護者を含む)が暴力団員でないこと。

補助の対象となる費用

対象施設等が保護者から徴収する利用料です。ただし、次の費用及びこれらに類するものは除きます。

  • 入園料
  • 施設整備費
  • 延長利用又は預かり保育の利用料
  • 実費徴収費(食材費、通園費等の対象施設等において提供される便宜に要する費用)

補助金の額

幼児1人につき、1月当たり、次のA、Bのうちいずれか低い額です。

  • A:20,000円(ただし、対象施設等認定時の月額基準額(直近3年間の平均月額利用料)が20,000円未満の場合は、その額)
  • B:補助の対象となる費用の月額から、利用料に関する助成金等を控除した額

補助金申請の流れ

  1. 施設等は、保護者へ利用料を請求し、支払いを受けてください。
  2. 施設等は、利用料の支払いが確認できる書類(領収証等)を保護者に交付してください。
  3. 大津市は、保護者に対して施設等を経由して補助金の交付申請依頼を行いますので、施設等は、制度について保護者へ周知をお願いします。
  4. 施設等は、補助金交付申請の対象幼児について、施設等の利用実績を在籍名簿に記録し、大津市に提出をお願いします。
  5. 大津市は、保護者の交付申請書兼請求書の提出に基づき交付決定の通知を行い、補助金を交付します。

補助金の交付申請書兼請求書の受付期日

交付申請の受付期日は、利用月に応じて次のとおりとします。

補助金交付申請書兼請求書の受付期日
利用月 申請受付期日 支給時期(予定)
4月から9月まで 10月31日 11月下旬
10月から翌年3月まで 翌年4月10日 翌年5月下旬

なお、補助金の交付申請については、別途施設等を通じて本市から保護者に向けて依頼を行いますのでご了承ください。

補助金交付申請書兼請求書の提出(郵送)先

〒520-8575 大津市御陵町3番1号
大津市役所 本館5階 子ども・若者政策課

郵送で提出する際は、封筒に「大津市多様な集団活動事業利用料補助金交付申請書在中」と明記してください。

交付要綱

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お問い合わせ先

子ども未来局 子ども・若者政策課 
〒520-8575 市役所本館5階
電話番号:077-528-2917
ファックス番号:077-528-2792
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