要配慮者利用施設における水害・土砂災害対策について

更新日:2021年10月28日

水防法及び土砂災害防止法の一部改正に伴う避難確保計画の作成について

平成29年5月に「水防法等の一部を改正する法律」が公布されたことにより、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るために「水防法」「土砂災害防止法」が改正されました。

これに伴い、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設として、大津市地域防災計画に定められた社会福祉施設については、避難確保計画の策定及び避難訓練の実施が義務付けられました。

大津市地域防災計画に定められた施設の施設長又は管理者は、速やかに避難確保計画を策定し、各担当部署へ提出してください。また、避難訓練も定期的に実施してください。

現在、大津市地域防災計画に定められた施設でなくとも、今後、災害想定区域が拡大し、計画に定められる場合がありますので、以下の参考資料をご確認のうえ、滋賀県防災情報マップやマイタウン大津を随時確認していただくようお願いします。

なお、大津市地域防災計画に定められた施設の一覧は、以下の関連リンク内の「大津市地域防災計画・大津市水防計画 資料編 別冊」を参照してください。

また、同リンク内に様式等も掲載しておりますので、ご利用ください。

1 避難確保計画の作成

  1. 「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生するおそれのあるばあいにおける施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する事項を定めた計画です。
  2. 避難確保計画が実効性のあるものとするためには、施設管理者等のみなさまが主体的に作成していただくことが重要です。
  3. 作成した避難確保計画は、施設職員のほか、利用者やご家族の方々も日頃から確認することができるよう、その概要などを共用スペースの掲示板等に掲載しておくことも有効です。

2 市への報告

避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画を市へ報告する必要があります。

3 避難訓練の実施

  1. 避難確保計画に基づいて避難訓練を実施します。施設職員のほか、可能な範囲で利用者の方々にも協力してもらうなど、多くの方々が避難訓練に参加することで、より実効性が高まります。
  2. ハザードマップを活用するなどして、災害や土砂災害に対して安全な場所へ速やかに避難するなど、浸水想定区域や土砂災害警戒区域などの地域の災害リスクに応じた避難訓練を実施することが重要です。

関連リンク

大津市地域防災計画、大津市水防計画(危機・防災対策課)

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