社会福祉法人及び社会福祉施設の会計経理について

更新日:2019年04月09日

平成31年度からの社会福祉法人会計基準の改正点

平成31年3月29日に社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについての通知及び留意事項についての通知の一部が改正されました。当職通知については、平成31年4月1日より適用されますので、ご留意ください。

平成30年度からの社会福祉法人会計基準の改正点

平成30年3月20日に社会福祉法人会計基準の一部を改正する省令が公布されました。主な改正内容は勘定科目の追加になります。

また、改正省令の公布に伴い、運用上の取扱い及び留意事項の通知についても一部改正されました。なお、平成29会計年度につきましては原則として旧通知の適用となりますが、各法人の事情に照らし、旧通知又は改正後の通知のいずれかによることとして差し支えないものとなっていますので、ご留意ください。

平成29年度からの社会福祉法人会計基準の改正点

平成29年度からの改正点は、勘定科目の修正及び注記内容の修正が主なものですが、各法人におかれては、改めて確認してください。

財産目録については、平成28年度から適用されます ので特に注意してください。

社会福祉法人会計基準

改正社会福祉法の平成28年4月1日の一部施行に伴い、会計基準が厚生労働省令として改めて制定されましたので、下記の通りお知らせします。

社会福祉法人においては、取り扱いに遺漏のないようにお願いします。 なお、基準は平成28年4月1日より適用されています。

社会福祉法人が行う契約について

平成29年4月1日より全面施行の改正社会福祉法に対応して、社会福祉法人の契約の方法が改正されました。改正の主な内容は、役員等の責任が明確化され評議員が全ての法人に設置されたことにより法人の管理運営体制が向上したことから、随意契約できる金額が引き上げられるとともに見積もり比較を行う業者が3社以上とされました。なお、従前の価格による随意契約を認めていた金額以内のものは従前どおり2社以上も見積もりで足りるとされています。

随意契約についての金額の見直しを行うためには、改正通知の範囲内で、経理規程の見直しを物品購入手続きの前に行う必要がありますので留意してください。

各法人におかれては、契約過程の透明性の確保の重要性を改めて確認し、法人の実態に合った経理規程となるよう見直しを行ってください。

保育所委託費に関する通知(参考)

本通知につきましては、全ての認可保育所の設置者 (社会福祉法人・株式会社・公益法人等)に適用されます。

注)従前の通知からの変更点は、監督する主体が大津市長から滋賀県知事に変更となったことや弾力運用の要件及び弾力運用で支出できるものの範囲が一部変更となったことです。

保育所委託費に関する通知(平成29年4月改正分)

平成29年4月1日より全面施行の改正社会福祉法に関連して、以下のとおり改正通知が発出されましたので、留意してください。なお、改正の主な内容は、公益事業に対する前期末支払資金残高の繰入の上限が撤廃されるとともに本部経費繰入に関して公認会計士の費用に当てることが認められました。

社会福祉法人及び学校法人以外の設置主体は、前期末支払資金残高を保育所会計から別の会計区分に資金を異動させる場合に滋賀県知事の事前承認が必要とされています。

幼保連携型認定こども園は対象外です。

 

運営費に関する通知(救護施設・児童養護施設・養護老人ホーム等)

平成29年4月1日より全面施行の改正社会福祉法に関連して、以下のとおり改正通知が発出されましたので、留意してください。なお、改正の主な内容は、公益事業に対する前期末支払資金残高の繰入の上限が撤廃されるとともに本部経費繰入に関して公認会計士の費用に当てることが認められました。

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